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増税について パート2
2018年11月20日

みなさんこんにちは!

いよいよ11月も下旬にさしかかり年末ムードが漂ってきましたね~

来年の話をすると鬼が笑うといいますが

今回は来年10月に実施予定の「増税」についてです。

以前もブログでチラッと触れさせていただいたと思いますが

最近また良く耳にするので改めて・・

 

 

増税についてはみなさまご存じのとおり現在8%で設定されている消費税が

2019年10月に10%へ引き上げられるというものです。

 

 

それではなぜこの話題を住宅会社の我々が事あるごとにするのか?

それは「住宅」(主に新築物件)が他の販売商品と異なり特殊という点があげられます。

例えば1個100円のパンを購入する場合、その多くがスーパーなりパン屋さんで

販売されその場で支払いを済ませて即日パンを購入する事ができます。

 

 

しかし住宅(主に新築物件)は契約をしてから自分の手元に来るまで

数か月かかってしまいます。それは建築期間がある為です。

(もちろんその他打ち合わせ等の時間もありますが)

そうなると、どのタイミングで8%と10%の線引きをしようかとなるわけです。

 

 

仮にですが増税のタイミングが2019年10月1日からだとしましょう。

その場合2019年9月30日までは1個100円のパンは108円で購入できます。

しかし2019年10月1日に購入する場合は110円となります。

非常にシンプルですよね?

 

  増税前    |    増税後

2019年9月30日 |  2019年10月1日 

   ↓       |     ↓

 8% 108円     |   10% 110円

 

 

住宅購入の場合は通常建物を引き渡した時点での消費税率が適用されます。

住宅購入のケースを上記パンの例に当てはめてみましょう。

2019年9月30日に2000万円の請負契約を結んだ場合、

消費税8%で2160万円となります。

 

しかしお引渡しには数か月かかりますので2020年2月1日にお引渡しとした場合

お引渡し時点での税率適用となり2160万円のご契約が2200万円のお支払いなってしまいます。

住宅を買いますよ~(建てますよ)と約束した時には8%だったのに

引き渡してもらう時に増税されていたら10%になってしまうのです。

ややこしいですよね?

 

 増税前(請負契約) |      増税              |   増税後(お引渡し)

 2019年9月30日  |  2019年10月1日    |     2020年2月1日

    ↓        |     ↓                    |      ↓

 8% 2160万円       |      10%             |   10% 2200万円!?

 

 

こういった事になると購入者も販売者も不利益が生じたり

混乱してしまいますので経過措置というものが住宅購入の際は適用されます。

その概要が2019年3月31日までに請負契約を結んだものについては

増税が予定されている2019年10月を超えてお引渡しをしても

税率8%のままでOKというものです。

 

 増税前(請負契約) |      増税                |   増税後(お引渡し)

 2019年3月31日     |  2019年10月1日      |     2019年11月1日

    ↓        |     ↓                       |      ↓

 8% 2160万円       |    10%になるが・・    |  8% 2160万円でOK!

 

 

長くなりましたのでまとめに入ります。

・2019年10月に消費税が8%から10%へ引き上げ予定

・住宅購入の際、通常はお引渡し時の税率で消費税を計算

・2019年3月31日までに請負契約を結んであれば経過措置のおかげで

 税率変更後のお引渡しでも消費税8%の計算で大丈夫

 

 

最後に我々がなぜ事あるごとにこの話をするか?という点について

それはお客様に少しでも安く購入していただきたいと思っているからです。

例えば5~6年先に建築を考えているという方にはあまり関係ないかもしれませんがここ1~2年で検討されている方には勿体ないと思います。

 

 

半年から1年購入が遅くなっただけで同じものを購入するのに数十万円支払いが変わってくるのですから。

ですので住宅購入を考えている方全員ではなく、あくまで近々住宅購入を考えている方へどうすれば安く購入できるかという情報提供となります。

 

 

少しでも早く情報を得る事で時間的な余裕を作り

しっかりしたマイホーム計画が立てられると思います。

 

 

ちょっと難しい話になってしまったので読んだだけでは

良く分からないという方には詳しくご説明させていただきますので

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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